第1章 総 則 |
第 1 条 |
本制度は,認知症ケアの専門職としての倫理観を備え,科学的なエビデンスや根拠に基づいた実践ならびにチームリーダー,アドバイザーとして活動ができる認知症ケア上級専門士(以下,上級専門士)を養成し,わが国における認知症ケア技術の向上ならびに保健・福祉に貢献することを目的とする.
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第 2 条 |
一般社団法人日本認知症ケア学会(以下,本学会)は,前条の目的を達成するため,認知症ケアに関する上級専門士制度を設け,上級専門士を認定する. |
第 3 条 |
本制度の維持と運営のために上級専門士認定委員会は,上級専門士に関する審議を行い,かつ認定するための規則を定める. |
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第2章 上級専門士の受験資格 |
第 4 条 |
上級専門士を受験するためには,次の各項の条件をすべて満たさなければならない. |
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- 認知症ケア専門士(以下,専門士)としての経験を3年以上有していること.
- 試験実施年の3月31日より過去5年間において,上級専門士制度規則施行細則上級専門士の受験資格単位に関する事項にある領域Ⅰ~Ⅲより30単位以上を取得していること.
- 上級専門士研修会を修了していること.ただし,有効期間は研修会修了日より5年間とする.
- 受験申請期間の最終日までに,次の各号に定める条件のうちいずれか1つ以上を満たしていること.ただし,試験実施年の3月31日より過去5年以上前および専門士資格取得以前の演題発表,事例報告,論文・事例発表は含まない.
- 上級専門士制度規則施行細則にある学術集会,地域部会研修会等での演題発表ならびに事例報告(筆頭者のみ)
- 上級専門士制度規則施行細則にある査読制度のある機関誌等への論文・事例発表(筆頭者のみ)
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第3章 上級専門士認定委員会 |
第 5 条 |
上級専門士の認定および関連する業務を遂行するために上級専門士認定委員会を設置する. |
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- 上級専門士認定委員会の委員長は,本学会理事会が選出し,理事長が委嘱する.
- 上級専門士認定委員会には委員長1名,委員若干名をおく.
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第 6 条 |
委員長は,必要に応じて上級専門士認定委員会を招集することができる. |
第 7 条 |
委員の任期は2年とし,再任を妨げない. |
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第4章 上級専門士認定試験および認定方法 |
第 8 条 |
上級専門士認定試験は,筆記試験からなるものとする. |
第 9 条 |
上級専門士認定試験の実施にあたっては,別途細則に定める. |
第 10 条 |
筆記試験の領域は,①認知症ケアにおける倫理,②認知症ケアのためのケアマネジメント,③介護関係者のためのチームアプローチ,とする. |
第 11 条 |
筆記試験は,第2章に定める受験資格を満たした者であり,かつ第12条に定める書類ならびに受験料を納めた者に対し実施する. |
第 12 条 |
筆記試験を希望する者は,次の各項に定める書類を上級専門士認定委員会に提出しなければならない. |
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- 認知症ケア上級専門士認定試験受験申請書(様式1)
- 認知症ケア上級専門士認定試験受験整理票(様式2)
- 専門士取得単位貼付用紙(様式3)
- 認知症ケア上級専門士受験資格単位・発表申請書(様式4)
- 認知症ケア上級専門士研修会受講修了証書(コピー)貼付用紙(様式5)
- 認知症ケア専門士施設内研修等修了証明書(様式6)
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第 13 条 |
筆記試験の審査結果は,試験後2か月以内に,機関誌「日本認知症ケア学会誌」および本学会ホームページ等において公示する. |
第 14 条 |
本学会理事長は,筆記試験合格者に対して,理事会の議を経て上級専門士認定証を交付する.なお,合格者は上級専門士認定証の交付を受ける際に,別に定める上級専門士認定料を納入しなければならない. |
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第5章 上級専門士の資格の喪失・取消 |
第 15 条 |
上級専門士は次の理由により,本学会理事会の議を経て,その資格を喪失する. |
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- 正当な理由を付して上級専門士としての資格を辞退したとき.
- 専門士資格を辞退したとき,および専門士資格更新手続きを経なかったとき.
- 申請書類に虚偽が認められたとき.
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第 16 条 |
本学会理事長は,上級専門士としてふさわしくない行為のあった者に対して,上級専門士認定委員会および理事会の議を経て,上級専門士の資格を取り消すことができる. |
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第6章 規則の変更 |
第 17 条 |
本規則を変更する場合は,理事会の議を経て,総会の承認を得るものとする. |
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附 則 |
- 本規則は平成21年4月1日から施行する.
- 本規則は平成23年1月7日に一部改正した.
- 本規則は平成24年5月21日に一部改正した.
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第 1 条 |
一般社団法人日本認知症ケア学会認知症ケア上級専門士(以下,上級専門士)制度規則の施行について,本規則に定められた以外の事項については,次の各条の規定に従う. |
第 2 条 |
上級専門士認定委員会の事務は,一般社団法人日本認知症ケア学会事務センターにおいて行う. |
第 3 条 |
上級専門士の筆記試験申請の期限は次のとおりとする. |
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- 上級専門士の筆記試験申請受付は,原則として毎年9月1~30日とする.
- 申請書類は,正本1通,コピー(A4サイズに統一)2通の合計3通を書留郵便にて上級専門士認定委員会事務センターまで郵送する.
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第 4 条 |
上級専門士研修会は随時,筆記試験は11月下旬に実施する. |
第 5 条 |
上級専門士研修会は,次に定める領域において実施する. |
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- 認知症ケアにおける倫理
- 認知症ケアのためのケアマネジメント
- 介護関係者のためのチームアプローチ
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第 6 条 |
筆記試験の領域は,第5条に定めるものとする. |
第 7 条 |
すべての審査は,原則として試験後2か月以内に終了する. |
第 8 条 |
上級専門士の研修料,受験料,認定料は次のとおりとする. |
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- 研修料 7,000円
- 受験料 10,000円
- 認定料 15,000円
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第 9 条 |
本細則を変更するには,上級専門士認定委員会の議決により,理事会の承認を得なければならない. |
1.認知症ケア上級専門士(以下,上級専門士)の受験には次の領域Ⅰ~Ⅲより30単位以上を取得する必要がある. |
領域I「学術集会等への参加」 |
- 本学会年次学術集会への参加は8単位,発表者または座長を務めた者は3単位加算する.ただし,共同研究者については,単位は加算されないものとする.
- 本学会地域大会への参加は7単位,発表者または座長を務めた者は3単位加算する.ただし,共同研究者については,単位は加算されないものとする.
- 本認定委員会が認める国際学会への参加は6単位,発表者または座長・司会者を務めた者は2単位加算する.
- 本認定委員会の認める学会等への参加は3単位,発表者は2単位加算する.なお,該当の学会等は別に本認定委員会の内規で定めるものとする(注1).
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領域II「生涯学習プログラム等への参加」 |
- 本学会が主催する教育講演,国際セミナー等への参加は5単位,講師または司会者を務めた者は3単位加算する.
- 本学会地域部会が主催する講演等への参加は5単位,発表者または座長・講師を務めた者は3単位加算する.
-
本認定委員会が認める認知症介護研究・研修センター,日本医師会等が主催する教育セミナーおよびそれに準ずる企画で本認定委員会が認めた講演等への参加は2単位,発表者または,座長・講師を務めた者は1単位加算する.
※参加を証明できるものを提出する(参加証のコピー,発表者,司会者の場合は当該部分のプログラムのコピー等).なお,同一講演等における複数回発表は1回と計算する.
- 本学会ホームページ(動画サイト)による受講は1講演1単位とする.ただし,ホームページによる受講は,年間最大5単位までとする(毎年4月1日~翌年3月31日を1年間とする).
-
認知症ケアに関する施設内研修またはそれに準ずる研修への参加は1単位とする.ただし,年間最大5単位までとする(毎年4月1日~翌年3月31日を1年間とする).
※参加を証明するものを提出する.
-
認知症ケアに関する地方自治体等が主催する研修会等での講師活動および,地域での相談活動は1回につき1単位とする.ただし,年間最大5単位までとする(毎年4月1日~翌年3月31日を1年間とする).
※上記活動を証明できるものを提出する.
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領域III「機関誌等への論文発表」 |
- 本学会機関誌「日本認知症ケア学会誌」の掲載投稿論文[原著,実践・事例報告,資料,その他]については,筆頭者は8単位,共著者については2単位とする.なお,査読制度に基づく投稿論文以外については,筆頭者は4単位,共著者については1単位とする.
- 本学会機関誌「認知症ケア事例ジャーナル」の掲載投稿論文については,筆頭者は8単位,共著者については2単位とする.なお,投稿論文以外の論文については,筆頭者は4単位,共著者については1単位とする.
-
認知症ケアに関する他誌への掲載論文[原著]については,本認定委員会の内規で定めるものとし,筆頭者は4単位,共著者については1単位加算する.なお,査読制度に基づく原著以外の論文については,筆頭者は3単位,共著者については1単位とする(注2).
※当該部分の別刷またはコピーを提出する.
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■単位表 ※灰色の項目:変更なし |
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項 目 |
単位 |
I
学
術
集
会
等
へ
の
参
加
|
(1) |
日本認知症ケア学会学術集会 参加 |
8 |
〃 発表者または座長 |
3 |
(2) |
日本認知症ケア学会地域大会 参加 |
7 |
〃 発表者または座長 |
3 |
(3) |
本認定委員会が認める国際学会 参加 |
6 |
〃 発表者または座長・司会者 |
2 |
(4) |
本認定委員会の認める学会等 参加 |
3 |
〃 発表者(2011年4月1日より実施) |
2 |
II
生
涯
学
習
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
へ
の
参
加
|
(1) |
本学会が主催する教育講演,国際セミナー等 参加 |
5 |
〃 講師または司会 |
3 |
(2) |
地域部会が主催する講演等 参加 |
5 |
〃 発表者または座長・講師 |
3 |
(3) |
本認定委員会が認める講座等 参加 |
2 |
〃 発表者または座長・講師(2009年4月1日より実施) |
1 |
(4) |
本学会ホームページ(動画サイト)において受講できる講演
※ ホームページによる受講は,最大5単位/1年度*
|
1 |
(5) |
認知症ケアに関する施設内研修等 参加(2011年4月1日より実施)
※ 最大5単位/1年
|
1 |
(6) |
認知症ケアに関する地方自治体等が主催する研修会等での講師活動など (2011年4月1日より実施)
※ 最大5単位/1年
|
1 |
III
機
関
誌
等
へ
の
論
文
発
表
|
(1) |
「日本認知症ケア学会誌」掲載投稿論文 筆頭者 |
8 |
〃 共著者 |
2 |
投稿論文以外の論文 筆頭者 |
4 |
〃 共著者 |
1 |
(2) |
「認知症ケア事例ジャーナル」掲載投稿論文 筆頭者 |
8 |
〃 共著者 |
2 |
投稿論文以外の論文 筆頭者 |
4 |
〃 共著者 |
1 |
(3) |
本学会機関誌以外の掲載論文[原著論文] 筆頭者 |
4 |
〃 共著者 |
1 |
本学会機関誌以外の原著論文以外の論文 筆頭者 |
3 |
〃 共著者 |
1 |
|
(注1)本細則1.領域Ⅰ-④にある「本認定委員会の認める学会等」とは,以下のものをいう(2011年3月31日現在). |
日本老年医学会 |
日本老年精神医学会 |
日本精神神経学会 |
日本認知症学会 |
日本リハビリテーション医学会 |
日本公衆衛生学会 |
日本衛生学会 |
日本看護協会学会分科会(老年,精神,地域) |
日本老年看護学会 |
日本地域看護学会 |
日本家族看護学会 |
日本看護科学学会 |
日本看護管理学会 |
日本看護研究学会 |
日本精神保健看護学会 |
日本老年社会科学会 |
日本社会福祉学会 |
日本介護福祉学会 |
日本在宅ケア学会 |
日本老年行動科学会 |
日本地域福祉学会 |
日本保健福祉学会 |
日本ソーシャルワーク学会 |
日本心理学会 |
日本心理臨床学会 |
日本社会心理学会 |
日本健康心理学会 |
日本発達心理学会 |
日本教育心理学会 |
日本社会学会 |
日本家族社会学会 |
日本保健医療社会学会 |
日本社会病理学会 |
日本ケアマネジメント学会 |
日本プライマリ・ケア連合学会 |
日本保健医療行動科学会 |
日本作業療法士協会 |
日本理学療法士協会 |
日本高齢者虐待防止学会 |
日本言語聴覚士協会 |
日本家族研究・家族療法学会 |
日本コミュニケーション障害学会 |
日本神経心理学会 |
日本老年歯科学会 |
|
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(注2)本細則1.領域Ⅲ-③にある「他誌」とは,以下のものをいう (2004年1月17日現在). |
(1)本細則で定める学術集会等の機関誌 |
(2)(1)以外の雑誌 |
医学のあゆみ |
公衆衛生 |
臨床精神医学 |
臨床心理学研究 |
精神医学 |
理学療法ジャーナル |
看護学雑誌 |
作業療法ジャーナル |
看護研究 |
厚生の指標 |
看護教育 |
人口問題研究 |
訪問看護と介護 |
季刊社会保障研究 |
看護 |
保健師ジャーナル |
地域看護学雑誌 |
|
(3)上記以外の学会,和文,欧文誌については,上級専門士認定委員会において審議する. |
|