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法人法第112条の規定に基づく債務の免除については,総社員の同意がなければ免除することができない.
2.この法人は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第114条の規定により,理事会の決議をもって,同法第111条の行為に関する理事(理事であった者を含む.)の責任を法令の限度において免除することができる.
3.この法人は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第114条の規定により,理事会の決議をもって,同法第111条の行為に関する監事(監事であった者を含む.)の責任を法令の限度において免除することができる.
4.この法人は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第115条の規定により,外部理事との間に,同法第111条の行為による賠償責任を限定する契約を締結することができる.ただし,当該契約に基づく賠償責任の限度額は,100万円以上であらかじめ定めた金額又は法令が規定する額のいずれか高い額とする.
5.この法人は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第115条の規定により,外部監事との間に,同法第111条の行為による賠償責任を限定する契約を締結することができる.ただし,当該契約に基づく賠償責任の限度額は,100万円以上であらかじめ定めた金額又は法令が規定する額のいずれか高い額とする.
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